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登録ヘルパーは雇用保険に加入できるの?

ここでは、登録ヘルパーと雇用保険との関係について詳しく解説しています。

登録ヘルパーとして働こうと考えている方の中には、「登録ヘルパーは雇用保険に加入できない」と思い込んでいる方がいるかもしれません。でも、その考えは全くの誤解。条件さえ満たしていれば、登録ヘルパーでも雇用保険に加入することができます。

雇用保険のおさらい

まずは雇用保険という保険制度の役割について、まずは一般的な視点からおさらいしておきましょう。

失業したときに一時的な生活費がもらえる

雇用保険の最大の役割は、万が一失業した場合に、一定期間にわたって一定額の失業給付金が支給されることです。

雇用保険の加入期間の長さや失業前の給料の額によって、支給される失業給付金の金額は異なりますが、どの程度の金額であれ、次の仕事を見つけるまでの間の生活費の足しにできるので、多くの人にとって助かることでしょう。

再就職の活動費の一部を援助してもらえる

失業した人の再就職を支援するのが雇用保険の大きな趣旨の一つなので、失業給付金の他にも、再就職に役立つ様々な給付金が用意されています。

具体的には、たとえば「広域求職活動費」です。「広域求職活動費」とは、ハローワークの紹介によって遠方の職場を訪問する際、交通費や宿泊費などに充てるために支給される給付金です。

他にも「移転費」「高年齢雇用継続給付」「育児休業給付金」「介護休業給付金」など、条件を満たした雇用保険加入者は様々な給付金を受給することができます。

登録ヘルパーの雇用保険加入条件

ヘルパーという職種は、正社員やアルバイト、登録などの雇用形態の種類に関わらず、「労働基準法第9条の労働者」に該当します。この条例への該当を根拠とし、次の3点を全て満たした登録ヘルパーについては、雇用保険に加入することが可能になります(加入する義務があります)。

合計31日以上にわたって働く見込みがある

実際に31日以上にわたって働いてきた人はもちろんのこと、たとえ登録したばかりであっても、31日以上にわたって働く見込みがある人も、この条件に該当します。31日以上にわたって継続雇用できない明確な状況である場合を除き、すべて「31日以上にわたって働く見込みがある」と判断されます。

1週間で20時間以上勤務している

利用者に対し、実際にサービスを提供している時間の合計が週20時間以上であれば、この条件に該当します。利用者宅への移動時間はこの時間に加算されない点にご注意ください。

たとえば週に4日間勤務している登録ヘルパーの場合、1日あたり5時間勤務すれば「4日×5時間=20時間」となるため、この条件を満たすことになります。一方で、週に4日間で1日あたり4時間勤務すれば「4日×4時間=16時間」となるため、この条件を満たすことはできません。

学生ではない

原則として学生は雇用保険に加入することができません。

ただし、「内定をもらった学生が卒業前に勤務をスタートさせ、かつ卒業後も同じ会社に継続して勤務することが明確な場合」には、学生であっても例外的に雇用保険へ加入することができます。学生時代から登録ヘルパーとして働き始めている方は、該当する可能性があるので確認してみましょう。

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登録ヘルパーが雇用保険に加入するメリット

登録ヘルパーが雇用保険に加入するメリットは、主に次の2点になります。

失業給付金が給付される

登録ヘルパーであれ別の職種であれ、雇用保険に加入する最大のメリットは、失業給付金が給付される点です。一定の預貯金のある人が自主的に失業した場合は別ですが、預貯金が乏しい人が失業を余儀なくされたような状況の場合には、失業給付金は非常に役立つことでしょう。

ただし生命保険や損害保険とは異なり、雇用保険に加入すればすぐに失業給付金の対象になる、というわけではない点にご注意ください。「退職日直前の2年間で雇用保険に加入していた期間が通算2年以上であること」や「失業後に一定頻度で再就職活動を行ってハローワークに報告すること」など、いくつかの条件がある点は覚えておきましょう。

その他にも様々な給付金が用意されている

先にも少し触れましたが、雇用保険の加入者が一定の条件を満たせば、失業給付金の他にも、広域求職活動費や移転費、高年齢雇用継続給付、育児休業給付金、介護休業給付金など、様々な種類の給付金を受給することができます。

すべての種類の給付金を理解し、覚えておくことは大変なので、まずは「失業したときには、失業給付金以外にも色々な給付金を受け取れる可能性がある」ということだけ覚えておくと良いでしょう。

登録ヘルパーが雇用保険に加入する際の注意点

雇用保険に加入する基準を満たしているにも関わらず、事業者が雇用保険の加入を認めない場合には注意が必要です。

この場合、事業者はそのヘルパーについて、「登録契約」ではなく「業務委託契約」という扱いをしている可能性があります。簡単に言うと「ウチの職員として働いてもらっているのではなく、個人事業主のヘルパーさんに外注しているだけ」という扱いです。

このような扱いは介護保険法の趣旨に反します。改めて事業所と交渉して登録契約に変更してもらうか、または、登録ヘルパーを正当に扱っている事業所へ転職するか、早急にどちらかを選択したほうが良いでしょう。

まとめ

登録ヘルパーと雇用保険の関係について、詳しく見てきました。改めてポイントを確認しておきましょう。

  • 一定の条件を満たせば、登録ヘルパーも雇用保険に加入できる
  • 失業給付金の受給など、雇用保険に加入しているメリットは大きい
  • 雇用保険の加入に応じない事業者には要注意

万が一仕事を失ったときの備えとして、雇用保険はとても重要であることが理解できたと思います。

雇用保険は、加入条件を満たしている全ての人が加入できる(加入義務がある)保険。もし雇用保険に未加入であれば、改めて自分が条件を満たしているかどうかを早急に確認してみることをおすすめします。

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