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登録ヘルパーをしていると、利用者や家族から、医療行為を求められることがあります。登録ヘルパーができる医療行為にはルールがありますが、利用者には知識がないことも多いため、登録ヘルパーが判断する必要があるでしょう。
登録ヘルパーができる医療行為とできない医療行為、そして、できないことを求められたときの対処方法をお伝えします。
登録ヘルパーは、原則として医療行為はできません。しかし、高齢者の介護に医療行為はつきもの。一切の医療行為ができなければ、介助も難しいことから、2005年「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」で一定の医療行為が認められることになりました。その範囲を詳しく確認していきましょう。
登録ヘルパーがおこなえる医療行為は、その医療行為によって利用者の健康状態に影響を与えない行為です。
具体的な基準は、厚生労働省の通知に記載されています。
「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の 解釈について」
簡単にまとめると以下の通りです。
健康な口腔内であれば、歯磨きは規制対象外です。しかし、歯周病などの問題を抱えている場合は歯磨きできません。ストマ装着者のサポートも、ストマの中に溜まった便をストマの外に出すサポートはできますが、ストマの付け替えは利用者の肌に影響を与えるため規制対象です。また浣腸については、使用する薬剤に関して利用者の年齢などによって細かく規定があります。通知内容を確認してください。
規制対象外の医療行為ではなく、そもそも医療行為ではない介護もあります。どのようなものが医療行為に該当しないのかも、上述の通知に記載されているので確認しておきましょう。
生活する中で、家族や友達にも気軽にお願いするようなことです。専門知識がなくても誰でもできることなので、医療行為に該当しません。
また、新生児以外で入院が必要ない利用者に対しては、動脈血酸素飽和度を測定するためのパルスオキシメータ装着も可能です。
医薬品を使用するような介助については、医師や看護師による判断によって、ヘルパーがおこなっても医療行為に該当しないケースがあります。
利用者の状態が安定していて、治療や経過観察が必要なく、投薬量を調整することも副作用の心配もない場合における、軟膏の塗布、湿布の貼付、目薬の点眼、内服の手伝い、坐薬の挿入などです。
2012年4月から「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」もとづき、介護福祉士や「喀痰吸引等研修」を受講した介護職員による喀痰吸引や経管栄養が認められるようになりました。
研修の条件を満たすことと医師の指示や看護師との連携が必要です。
鼻水や外気の塵などを含んだ粘液を定期的に吸引することで、利用者の生活クオリティは大きく向上します。そこで、「鼻腔内吸引」「口腔内吸引」「気管カニューレ内吸引」が介護ヘルパーでもできるようになりました。
また、食事による健康リスクがある場合には、チューブやカテーテルで栄養を送ることも大切です。登録ヘルパーは、「胃ろう」「腸ろう」「経鼻経管栄養」がおこなえます。
登録ヘルパーの介助範囲は、生活援助と身体介護です。介護サービスは介護保険法によって定められており、医療行為以外にもできないことがあります。
生活援助は利用者に直接触れない範囲での日常生活のサポートです。家事代行サービスではないため、利用者以外の家族のためのサービスや日常生活に必要ないと判断されるサービスはできません。
たとえば、利用者の食事の準備や片付けはできますが、利用者の家族の食事、非日常であるおせちなどの用意はできません。
掃除についても、利用者の居室内やトイレ・テーブルの上の掃除、ゴミ出しなどに限られており、庭木の手入れや花木の水やり・ベランダの掃除・大荷物の移動などはできません。洗濯も利用者以外の方のものへの対応はできませんし、買い物代行についても日常生活に最低限必要となる食料品や日用品、薬の受け取りなどに限られます。
利用者に直接触れる身体介護においては、国家資格が必要な「散髪」「マッサージ」「ヒゲ剃り」はできません。
利用者やその家族は、知識がないため、禁止されている医療行為を求めてくる場合もあるでしょう。そんなときは、違法であることをはっきりと伝え、必ず断りましょう。あいまいに断ってしまうと、利用者は理解できずトラブルになりかねません。
利用者の状況によって医療行為に該当するか規制対象外かが分かれるケースもあるため、その判断は医師に任せることになります。自己判断しないように気を付けましょう。
違法であることを知らずにお願いしているケースがほとんどなので、説明すればすぐに理解してもらえることが多いです。しかし、中には、「これくらい」と安易に考える利用者や家族がいるかもしれません。その場合は、規則に従わず意向を受け入れた場合に起こる利用者の不利益を説明することで納得してもらえます。
登録ヘルパーができる医療行為には、そもそも医療行為に該当しない軽微な手当、規制対象外として認められる医療行為、利用者の状況によって判断が分かれるケース、研修を受講してできるようになる医療行為があります。
「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の 解釈について」に細かく書かれているので、一度チェックしておくと安心です。
迷う場合には、医師や事業所の上司に判断をあおいでください。自己判断すると何かあったときに自分の責任になってしまう可能性もあるので気を付けましょう。