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一定以上の所得がある登録ヘルパーの人は、他の職種の人と同様に、所得の額に応じた税金を納めなければなりません。納税の方法は2種類。1つ目が給与天引きで、2つ目が確定申告です。給与天引きとなる場合には、年に1度、年末調整という手続きを行い、正確な納税額に調整します。
ここでは、登録ヘルパーにおける確定申告や年末調整について解説していますので、改めて納税について明確にしておきたい方は、ぜひ参考にしてください。
確定申告とは、毎年1月から12月で稼いだ所得について、自分で税金を計算して税務署に報告する手続きのことを言います。
私たち日本人は、年間で一定の所得を手に入れた場合、その所得の額に応じた所得税等を納税しなければなりません。納税の方法には「給与天引きによる納税」と「確定申告を通じた直接納税」の2種類がありますが、給与天引きで納税を行っていない人は、基本的に確定申告が必要となります。
確定申告は、毎年2月16日から3月15日までの1ヶ月間で行いますが、確定申告の締め切りに遅れてしまったり、または、そもそも確定申告を行わなかったりした場合、その人はペナルティを受けることになります。具体的なペナルティの内容は次の通りです。
すべての国民に納税の義務がある以上、確定申告が必要な人が手続きを怠ったならば、国民の義務に背いたことになるため、当然ながらペナルティが課せられます。悪意なく「うっかり確定申告を忘れていた!」という場合であっても、そのまま流してしまうのではなく、速やかに確定申告を行わなければなりません。
自営業の人(個人事業主)、複数の事業所に所属して働いている人、本業の他に副業を行っている人などは、確定申告を行う必要があります。ただし、年間所得から所得控除を差し引いた場合に、所得金額がプラスになる場合のみ確定申告を行うことになります。
なお詳しくは後述しますが、メインで働いている事業所で年末調整を受けている登録ヘルパーが、その事業所とは別の事業所で年間20万円以上の収入を得た場合には、確定申告を行う必要があります
年末調整とは、会社が従業員の所得税の正確な金額を計算しなおし、年間に納付した所得税の過不足金を調整してくれる手続きのこと。年末に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という小さな用紙を提出したことがある人も多いと思いますが、あの小さな用紙が年末調整に必要な書類となります。
一般に給与所得者は、自分の所得税の納税について、確定申告を行っていません。多くの給与所得者の場合は、給与から天引き(源泉徴収)される形で、自動的に所得税を納付する形となっているはずです。
ところが、天引きされている月々の所得税の額は、その時点ではあくまでも予想の額。いったん予想の額の所得税を納付し、のちに正確な所得税の額を計算しなおして、不足分を追加納付したり、払いすぎた分を還付してもらったりします。この最後の微調整が、年末調整と言われる手続きです。
次のような基準・条件に該当する人は、年末調整の対象になりません。
また、年末調整の前に退職した人については、年末を迎える予定の転職先で年末調整を行うことになります。退職後、無職のままで年末を迎えたり、自ら事業を立ち上げて年末を迎えたりした場合には、自分で確定申告をして正確な納税を行うことになります。
登録ヘルパーとして複数の事業所を掛け持ちしている場合には、メインとなる事業所で年末調整を受ける形となりますが、もしメイン以外の事業所からの収入が年間20万円以上だった場合には、確定申告が必要となるので注意しなければなりません。
メイン以外の事業所から「源泉徴収票」を発行してもらい、この「源泉徴収票」をベースに確定申告の書類を作成して所轄の税務署に提出します。
なお「源泉徴収票」は、自分で事業所に要請しなければ発行してもらえないことがあるので、確定申告の締め切りに遅れないよう、早めに要請するようにしましょう。
登録ヘルパーが行う確定申告や年末調整について詳しく見てきました。改めてポイントを確認しておきましょう。
年末調整のみで納税が完結する人であれば、特に税金の手続きについて神経質になる必要はありません。一方で確定申告が必要になる可能性がある人の場合は、納税漏れがないよう、慎重に収入状況を再確認する必要があります。
なお、確定申告と聞くと、多くの人は「自分で納める税金を自分で計算する手続き」というイメージを持つかもしれませんが、実際には「払いすぎた税金を返してもらう手続き」になる人も少なくありません。もし税金を払いすぎていたとしても、確定申告をしなければ返金されないので、手間や時間を惜しまず正確に確定申告の書類を作成するようにしましょう。