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登録ヘルパーも労災保険の対象になる?

登録ヘルパーとして働く際に、ぜひ知っておきたいことに労災保険があります。ヘルパーの仕事は、利用者宅への移動や家や施設内での動きなど、少なからずケガのリスクがある仕事です。仕事中のケガや仕事に起因する病気を補償してくれるのが労災保険。内容を知っておくことで、安心して仕事ができるでしょう。登録ヘルパーの労災保険について、給付対象や給付の種類などをまとめました。

登録ヘルパーも労災保険が適用される?

業務に起因するケガや病気に対して補償を受けられるのが労災保険です。登録ヘルパーも何かあれば、労災保険を利用できます。

登録ヘルパーは、訪問介護事業所に登録する働き方。労働スタイルは人それぞれであり、1日に複数の利用者宅を訪問する人もいれば、固定の場所で働く人もいるでしょう。

正社員ではないことから労災は関係ないと思いがちですが、登録ヘルパーも事業者との雇用契約を結び事業者の指示の下で仕事に従事しているため、労働者として労災保険の適用が認められています。
(参照:厚生労働省「訪問介護労働者の法定労働条件の確保について」)

労動保険の加入は事業所に義務付けられている

労災保険と雇用保険は、両者をあわせて労働保険と言われています。労働保険は、事業所に加入が義務付けられている保険です。このうち雇用保険は、労働者と事業所でそれぞれ決められた割合の保険料を負担しますが、労災保険は事業所のみが保険料を負担します。

手続きなどは事業所がおこなうため、ヘルパーが自分で何かをすることはありません。加入者は事業所ですが、ヘルパーが対象です。知らないうちに勝手に加入している保険と理解して差し支えないでしょう。

労働保険は、事業所と雇用関係にある従業員が加入するもので、アルバイト、パート、派遣など雇用形態は問いません。

一方、委託契約の場合は個人事業主になるため、労働保険の対象外です。登録ヘルパーの中には、委託契約をしている人もいるかもしれませんが、労災保険の対象かどうかは実態で判断されます。実態が雇用関係であれば、労災保険対象です。

自分が労災保険の対象になっているか不安な場合は、最寄りのハローワークや労基署に相談してみましょう。

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登録ヘルパーの労災の種類

登録ヘルパーに起こりえる労災にはどのようなものがあるかを紹介します。

業務労害

業務労害とは、業務遂行中に起因するケガや病気です。

介護ヘルパーは、利用者の介護という動きの大きな業務をしています。業務中に転倒してケガをしてしまうこともあるかもしれません。高齢の利用者には、自分の体が思うようにならない苛立ちから物を投げつける人もいて、怪我をするリスクもあります。

業務労害のリスクがある介護ヘルパーにとって、労災保険はとても重要です。

通勤労害

通勤途中での怪我や事故も通勤労害として認められています。

ただし、通勤途中に外食した店の中やスーパーに行った際店内で怪我をしたなどはこの限りではありません。寄り道をするとそこからは通勤ではなくプライベートとみなされます。

その後、普段の通勤経路に戻ったとしても、一度寄り道をするとその先は労災対象外になる可能性が高いです。

労災保険の給付種類

労災保険の給付には、4種類あります。どのような補償なのか見ていきましょう。

療養(補償)給付

ケガや病気をした際は、その治療に必要なお金として療養給付が支給されます。診察や薬剤、治療のための手術や入院、看護などに使うための給付です。

療養給付の支給方法は「現物支給」と「現金給付」の2種類があります。現物支給とは、医療サービスを無料で受けるという意味です。

労災の場合、労働保険指定医療機関で治療しなければいけません。

休業(補償)給付

治療に時間がかかる場合は、一定期間休職してじっくり治療をしていくことになります。そんな時に給付されるのが、療養のための休業補償給付です。

休業補償給付は、療養中の休業4日目から給付基礎日額を元に60%が支給されます。休業特別支給金として同じく療養中の休業4日目から給付基礎日額20%の上乗せがあるため、合計するとおよそ80%です。しかし、給付基礎日額というのは、給与額を暦の日数で割った額のため、実際に働いているときの日額に対して80%がもらえるわけではないことに注意しましょう。

休業補償給付は、療養開始から1年半以上経過すると、状況によって後遺障害とみなされ、傷病補償年金に変更されることがあります。

障害(補償)給付

後遺障害が残ってしまうケースで支給されるのは、傷害補償給付です。障害の状態に応じて等級が決定され、その等級によって支給額が変動します。年金もしくは一時金での支給です。

治療を継続してもそれ以上回復する可能性が低く、症状が固定化されてしまった場合に、後遺障害として扱われることになります。

まだ治療を受けたくても、一時金の支給となれば、給付はそこで終了です。

遺族(補償)給付

労災が原因で万が一亡くなってしまった場合、遺族補償給付も支給されます。遺族給付で重要なのは、「受給権者が誰か」です。年金支給か一時金かになりますが、優先は年金。年金の受給権者に該当する遺族がいない場合は一時金の支給です。支給額の算出も遺族の人数や年齢などによって異なります。

遺族年金は、一度に限られますが、前払いで受け取ることが可能です。生計の主が急に亡くなってしまった場合はお金の不安も生じるかもしれません。前払いできることを知っておくと少しは安心できるのではないでしょうか。

業務上の労災としてみなされない場合

労災として認められるのは、その病気やケガが、業務に起因しているか業務遂行中であるかどちらかです。

たとえば、通勤中にコンビニに立ち寄った際に事故に遭った場合、コンビニに行くことはプライベートであり業務とは関係がないことから、労災認定されない可能性が高いでしょう。逆にどこにも寄り道をせず、自宅から事業所や利用者宅へ向かっている際の事故は、業務のための行動なので労災認定されます。

また、労災認定されにくいケガに「腰痛」があります。腰痛は慢性的な疲労や加齢が原因のことが多く、業務中だけに原因があることを証明することが難しいです。介護中のぎっくり腰であれば、ケガの瞬間がはっきりしているので、労災と認められる可能性はあるかもしれません。

まとめ

登録ヘルパーは、労災保険の対象です。事業所が加入しているものなので、ヘルパー自身では加入しているかどうか分かりませんが、原則として保険の対象者に含まれています。業務上に原因があるケガや病気が対象です。しっかり療養できる制度なので、何かあった場合は、対象になるかどうか事業所に確認してみましょう。

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