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登録ヘルパーとパートヘルパーの違いとは?

ヘルパーの求人情報を見ていると、登録ヘルパーとパートヘルパーという異なる雇用形態の求人情報が目につきます。「いったい何が違うんだろう?」と思ったことがある人も多いのではないでしょうか。

ここでは、登録ヘルパーとパートヘルパーの仕事内容、働き方、給料、社会保険などについて比較しながら解説していますので、両者の違いをきちんと明確にしてから求人に応募するようにしましょう。

登録ヘルパーとパートヘルパーの仕事内容の違い

まずは、登録ヘルパーとパートヘルパーの仕事内容を比較してみましょう。

ヘルパーの仕事は、大きく分けて2種類あります。1つ目が「生活援助」で、2つ目が「身体介護」です。

結論から言うと、登録ヘルパーもパートヘルパーも、仕事内容についての大きな違いはありません。両者とも、利用者の「生活援助」と「身体介護」をすることが主な職務になります。

たとえば、生活援助であれば、料理や掃除、洗濯などのサービスを提供します。身体介護であれば、食事介助や入浴介助、排泄介護、着替えなどのサービスを提供します。

なお、登録ヘルパーであれパートヘルパーであれ、利用者の身体介護を伴うサービスを提供するためには、「介護職員初任者研修」の資格が必要となります。よく「無資格でも介護職に就ける」という情報を目にしますが、それはあくまでも、身体介護のない介護補助業務(介護士の指示で簡単なサポートを行う仕事)を指していると理解しましょう。

登録ヘルパーとパートヘルパーの働き方の違い

登録ヘルパーとパートヘルパーは、働き方に大きな違いがあります。それぞれの働き方を比べてみましょう。

登録ヘルパーの働き方

一般的な会社員などとは異なり、登録ヘルパーには、決まった出退勤時間がありません。自分の好きな時間を労働時間とし、その時間内に仕事が入れば、利用者宅に訪問してサービスを提供します。訪問する前後に事業所に立ち寄る必要はなく、直行直帰できます。

労働時間を自分の自由に決められるため、たとえば「午前中に1件仕事を入れて、いったん帰宅して家事を済ませてから午後に3件仕事を入れる」「本業が終わってから毎日夕方に1本だけ仕事を入れる」など、自分次第で様々な働き方が可能です。

ただし、必ずしも自分が空いている時間に仕事が入るとは限らない、という点に要注意。ムダな空き時間を作らないために、複数の事業所に掛け持ちで登録しているヘルパーも少なくありません。

パートヘルパーの働き方

登録ヘルパーとは異なり、パートヘルパーには出退勤時間が決められています。正職員のヘルパーとは異なり、必ずしもフルタイム勤務を原則としているわけではありませんが、決められた時間には常に出勤しているという意味で、パートヘルパーは「常勤ヘルパー」と呼ばれることもあります。

登録ヘルパーに比べると、働き方の自由度は劣りますが、必ず決められた時間に時給が発生することから、給与には大きな波がありません。安定した給与を確保したい方には、登録ヘルパーよりもパートヘルパーのほうが適しているでしょう。

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登録ヘルパーとパートヘルパーの給料の違い

登録ヘルパーとパートヘルパーの給与について、厚生労働省の資料(※)を基に比較してみましょう。

時給は登録ヘルパーのほうが上

厚生労働省が公表している資料によると、訪問介護事業所における非常勤ヘルパー(登録ヘルパーを含む)の平均時給は1,230円でした。それに対して常勤ヘルパー(パートヘルパーを含む)の平均時給は1,110円でした。時給は登録ヘルパーのほうが上、という結果です。

月給はパートヘルパーのほうが上

厚生労働省が公表している同じ資料によると、訪問介護事業所における非常勤ヘルパー(登録ヘルパーを含む)の平均月給は139,230円でした。それに対して常勤ヘルパー(パートヘルパーを含む)の平均時給は184,120円でした。

時給は登録ヘルパーより低いものの、毎月決まった時間分だけ安定的に仕事が入るため、月給はパートヘルパーのほうが高めとなるようです。

平成30年度介護従事者処遇状況等調査結果  ※参照:厚生労働省「平成30年度介護従事者処遇状況等調査結果」

登録ヘルパーとパートヘルパーの社会保険の違い

登録ヘルパーであれパートヘルパーであれ、週の勤務時間などの一定の条件を満たした場合には、問題なく社会保険(健康保険、年金保険、雇用保険、労災保険など)に加入することができます。加入することができる、というよりも、加入することが義務となります。

なお、介護サービスの事業者の中には、「登録ヘルパーには業務委託しているだけであり雇用関係はないので、社会保険に加入することはできない」という認識のところがあるようですが、この認識は誤りとなります。

厚生労働省の公式的な見解では、登録ヘルパーも「労働基準法第9条の労働者に該当する」とされているため、条件さえ満たせば社会保険に加入する立場となります(※)。

訪問介護労働者の法定労働条件の確保のために ※参照:厚生労働省「訪問介護労働者の法定労働条件の確保のために」

まとめ

登録ヘルパーとパートヘルパーについて、いくつかの側面から違いを比較してみました。改めてポイントを確認しておきましょう。

  • 登録ヘルパーとパートヘルパーの仕事内容に大きな違いはない
  • 登録ヘルパーの出退勤時間は自由度が高い
  • パートヘルパーは決まった時間に出退勤しなければならない
  • 時給は登録ヘルパーのほうが上だが、月給はパートヘルパーのほうが上
  • 条件さえ満たせば、登録ヘルパーもパートヘルパーも社会保険に加入できる

同じヘルパーであっても、登録ヘルパーとパートヘルパーには大きな違いがあることが理解できたと思います。

どちらの形態で働くかは自分次第。自分のライフスタイルや適性を客観的に分析し、より自分に合ったほうの形態を選ぶようにしていきましょう。

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